キャッシングの金利

キャッシングの金利の上限

キャッシングの金利は、利息制限法という法律で、借入金額別に利息の上限が定められています。

「利息制限法」は、昭和29年に高利の取り締まりを目的に制定された、金利水準の上限を定めた法律です。


具体的には、10万円未満が年利20%、10万円以上から100万円未満が年利18%、100万円以上が年利15%です。

しかし、キャッシングの金利の実態がどうなっているかと言えば、利息制限法があるにもかかわらず、年利20%を超えるものがほとんどです。

それは、利息制限法の罰則規定が厳しくないためとされています。

しかし、利息制限法より出資法の方が罰則が厳しいため、キャッシング業者の多くは、金利を出資法の上限(年利29.2%)以上には設定していません。

グレーゾーン金利とは?


利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことを「グレーゾーン金利」という。


利息制限法によると、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超える部分は無効とされているが、キャッシング業者は、利息制限法をいってみれば無視するかたちで、出資法に定める上限金利をもとにして貸出を行っているケースも目立っていました。

これは出資法(上限年利29.2%)が適用される「みなし弁済規定」というものがあるためだとされています。


グレーゾーン金利がいろいろな問題の発端だということから、自民党金融調査会の小委員会は、2006年、出資法の上限である年29・2%までの「グレーゾーン金利」を廃止し、上限金利を利息制限法で定めた金利に一本化する基本方針を決定した。

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